名古屋商工会議所ビル9階の事務所にお越し頂く以外に、御社に出張することも可能です。国内外の特許,実用新案,意匠,商標は親切・丁寧な弊所にお任せください
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Tel: 052-219-0055 / Fax: 052-219-0077 / Email: inaba@inpat.comお問い合わせの際には「ジョビューで見た」とお伝えになるとスムーズです。
必要な費用や手続の流れなどを詳細に説明いたします。
審判手続や(特定)侵害訴訟の実績もあります。お気軽にお電話を!
特許や実用新案は、技術的なアイデアを権利化するものです。特許が審査により認められた場合は、出願日から(原則として)20年で存続期間が満了します。 一方、実用新案は、無審査で権利化されるもので、存続期間は出願日から10年で満了します。 |
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他社がどのような特許や実用新案を出願し、権利化しているかも調査することができます。 出願をご希望される場合には、次の情報を詳細にお聞きすることとなります。①従来の技術の詳細②従来の技術の課題・問題点③課題・問題点の解決策④解決策の具体例 |
意匠は、物品・商品のデザインに関して権利化するものです。 | 意匠権の存続期間は、登録日から20年で満了します。 |
他社がどのような意匠を登録しているかも調査することができます。
意匠登録は、物品・商品のデザインですから、原則として、その正面図,側面図,底面図等の情報が必要となります。
商標(サービスマークを含みます。)は、自社の商品やサービスと他社のそれらとを区別する識別標識です。商標権の存続期間は、登録日から10年ですが、更新手続を繰り返すことにより、10年ずつ更新することができます。 | 調査により、他社の商標登録の内容は勿論、同一の商標や類似する商標も発見することが可能です。 | 商標登録を行うため(又は調査する場合)には、①どのような商標であるか②使用する商品又はサービスは何であるか、を伺うことになります。 |
(注意1)ネーミングを決定し、各種の印刷物やホームページその他を広告物を制作する前にご相談頂くことをお勧めします。他社が既に同一又は類似する商標を取得している場合には、全ての広告物が無駄になる可能性があるからです。
(注意2)ご自身で調査し登録の可能性を判断された場合でも、特許庁では「類似」と判断される場合が少なからずありますので、事前にご相談頂くことをお勧めします。
・特許庁の審査官の判断に不服がある場合 |
特許庁に審判を請求する場合、訴訟をする場合、これまでの経緯を詳細にご説明頂くこととなります。
裁判所から訴状が届いた場合(訴訟の被告となった場合)、速やかにご連絡下さい。
欧米をはじめ東南アジアその他の外国で特許権や商標権等を取得することを希望される場合には、ご連絡下さい。 | 取得したい権利に応じて、また、条約の加盟国・締約国に応じて、各種の方法をご提案致します。 | 必要な場合には、適宜見積書を作成しますので、ご相談下さい。 | その他、お気軽にご相談下さい。 |
御社の社内講習会や勉強会にも出席させて頂くことが可能です。
社内で、特許電子図書館(IPDL)の操作方法をはじめ、開発にも活かせるノウハウをご提供しています。また、技術営業の育成に関するノウハウを提供することも可能ですし、好評を得ております。
弊所が代理した外国の特許証等 |
外国で特許された場合も商標登録された場合もそれぞれ証書が発行されます。
名称 | 稲葉特許商標事務所 |
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ホームページ | http://www.inpat.com/ |
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